高齢者虐待防止のための指針
1. 事業所における高齢者虐待防止に関する基本的考え方
事業所は「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を定め、すべての職員は本指針に従い業務に当たることとする。
2. 虐待の定義
本指針における虐待とは下記をいうものであり、これらの発生の防止を図る
(1)身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はその恐れのある行為を加えること。また正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又放任 し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
(3)心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること又は利用者にわいせつな行為をさせること
(5)経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3. 虐待防止に係る委員会その他事業所内の組織に関する事項
事業所は虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に虐待防止検討委員会を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定める。
(1)委員会の構成員
委員長:神谷 宰
委員:成家 浩子・伊佐地 考介
(2) 委員会は年2回以上、定期的に開催することとし、虐待の発生又は発生が疑われる場合はその都度開催する。
(3)委員会の検討事項は次の通りとする。
ア 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること。
イ 虐待の防止のための指針の整備に関すること。
ウ 虐待の防止のための職員研修に関すること。
エ 虐待又は虐待が疑われる事案(以下「虐待等」という)について従業者が相談・報告できる体制整備に関すること。
オ 従業者が虐待等を発見した場合に市町村への通報が迅速かつ適切に行われ
るための方法に関すること。
カ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な
防止策に関すること。
キ 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること。
4. 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底する内容とする。
(1) 研修は原則年1回以上とし、また新規職員採用時に実施する。
(2) 研修の内容は開催日時、出席者、実施概要等を記録し保存する。
5. 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1) 虐待等が発生または発生した疑いがある場合は、直ちに委員会を開催し客観的な事実確認を行うとともに、速やかに市町村へ報告を行う。
(2) 虐待の事実を確認した場合において、緊急性の高い事案については行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
(3) 虐待者が職員であることが判明した場合、必要に応じて懲戒処分や措置の実施等を含め厳正に対処する。
(4) 虐待が発生した原因と再発防止策を委員会において討議し、従業者に周知する。
6. 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
(1) 利用者又は家族等ら虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。
(2) 相談窓口は高齢者虐待防止担当者とする。
(3) 利用者の居宅において虐待等が疑われる場合は関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう務める。
(4) 事業所内で虐待が疑われる場合は、虐待防止担当者に報告し、速やかな解決に
つなげるよう務める。
(5) 事業所内における高齢者虐待は外部から把握しにくいことが特徴であることを
認識し、従業員は日頃から虐待の早期発見に務めなければならない。
7. 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
(1) 虐待等の苦情相談は、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告す
る。
(2) 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利
益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
(3) 対応の結果は相談者に報告する。
8. 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
9. 利用者等に対する当指針の閲覧に関する事項
当指針は、利用者及び家族等がいつでも閲覧ができるよう事業所に備え付ける(とともにホームページ上に公表する)。
10. その他虐待の防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう務める。
附則
この指針は、令和6年4月1日より施行する。